【2026年第20回公募】持続化補助金<通常枠>を徹底解説!(第1回:概要・対象者・スケジュール編)
当事務所のコラムをご覧いただきありがとうございます。行政書士オフィス・プラスワンの久保亮平です。
前回までは創業後1年以内の方向けの「創業型」を解説しましたが、今回は事業歴を問わず多くの事業者様が活用できる「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>」の第20回公募について解説します。
制度の仕組みや特例要件が複雑なため、今回も数回に分けてお届けします。第1回目は「補助金の概要、対象となる事業者の基準、そして絶対に見落とせないスケジュール」についてです。
1. 持続化補助金<通常枠>とは?最大いくらもらえる?
本補助金は、小規模事業者が相次いで直面する制度変更(物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入など)に対応するため、自ら経営計画を策定して行う「販路開拓」や「業務効率化(生産性向上)」の取り組みにかかる経費の一部を国が補助する制度です。
最大のポイントは、ベースとなる補助上限額に、要件を満たすことで高額な上乗せ(特例)が適用される点です。
- 基本の補助上限額:50万円
- インボイス特例:要件を満たすと50万円が上乗せ(最大100万円)
- 賃金引上げ特例:要件を満たすと150万円が上乗せ(最大200万円)
- 両方の特例を満たす場合:200万円が上乗せされ、最大250万円となります
- 補助率:対象経費の2/3(賃金引上げ特例を利用する赤字事業者の場合は3/4)
基本枠は50万円ですが、インボイス登録や従業員の賃上げといった取り組みとセットにすることで、最大250万円という非常に大きな資金支援を受けることが可能です。
2. 補助対象となる「小規模事業者」の基準
本補助金の対象となるのは、日本国内に所在する個人事業主または法人で、業種ごとに定められた「常時使用する従業員数」の基準を満たす小規模事業者です。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):従業員5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:従業員20人以下
- 製造業その他:従業員20人以下
「創業型」とは異なり、創業から何年経過していても申請が可能です。ただし、医師、一般社団法人、医療法人、そして申請時点で開業していない創業予定者などは対象外となります。また、過去に持続化補助金の交付を受けた事業者であっても、事業実施期間終了から一定期間が経過し、事業効果等の報告を終えていれば再申請が可能なケースがあります。
3. 第20回公募のスケジュールと注意点
現在公表されている第20回公募のスケジュールは以下の通りです。
- 申請受付開始:2026年11月5日(木)
- 申請受付締切:2026年12月15日(火) 17:00
- 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2026年12月4日(金)
【実務上の絶対的な注意点】
- 商工会・商工会議所のサポートが必須:申請にあたっては、地域の商工会または商工会議所から「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらい、事業実施における助言等の支援を受けることが必須要件です。この発行受付締切(12月4日)を過ぎると、いかなる理由があっても発行されません。
- 完全電子申請(郵送不可):申請は「電子申請システム」のみで受け付けています。申請には「GビズIDプライム」のアカウントが必要となりますが、取得までに数週間程度を要するため、未取得の方は今すぐ利用登録を行ってください。
今回は「持続化補助金<通常枠>」の基本概要とスケジュールについてお伝えしました。
次回(第2回)は、補助上限額が最大250万円に引き上がる強力な武器、「インボイス特例」と「賃金引上げ特例」の具体的な適用要件について、深掘りして解説します。
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