【2026年第4回公募】小規模事業者持続化補助金<創業型>を徹底解説!(第2回:対象経費・注意点編)

当事務所のコラムをご覧いただきありがとうございます。行政書士オフィス・プラスワンの久保亮平です。

創業後1年以内の事業者様を強力にバックアップする「小規模事業者持続化補助金<創業型>」。前回は必須要件やスケジュールについて解説しました。

第2回となる今回は、経営者様から最もご質問の多い「具体的に何にお金を使えるのか?(対象経費)」と、絶対に知っておくべき「やってはいけない対象外のルール」について解説します。

せっかく採択されたのに「実は対象外で補助金が下りなかった」という悲劇を防ぐためにも、ぜひご一読ください。

1. 補助金が使える「3つの大原則」

経費の細かな項目の前に、まずは補助金の対象となる経費の「3つの絶対条件」を押さえておきましょう。

  1. 使用目的が明確であること:本事業(事業計画書に書いた販路開拓等の取組)の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。
  2. 期間内の発注・支払いであること:「交付決定日以降」に発生し、「補助事業実施期間中」に支払いが完了した経費であること。
  3. 証拠書類が揃っていること:見積書、発注書、納品書、請求書、銀行振込の明細など、証憑資料等によって支払金額が確認できる経費であること。

どんなに事業に必要なものであっても、この3つから外れると補助金は1円も出ません。

2. 対象となる8つの経費区分と「上限」の罠

補助対象となる経費は、以下の8つに分類されます。それ以外の名目では経費計上できません。

  • ①機械装置等費
  • ②広報費
  • ③ウェブサイト関連費
  • ④展示会等出展費
  • ⑤旅費
  • ⑥新商品開発費
  • ⑦借料
  • ⑧委託・外注費

この中で、特に利用頻度が高く、かつ厳格な独自ルールが設けられている3つの経費について深掘りします。

■ ① 機械装置等費(専用の機械や設備の導入)

新たなサービス提供のための製造機械、衛生向上のためのショーケースなど、事業遂行に必要な機械装置等の購入費です。

  • 注意点:発注総額(1件あたり)が50万円(税込)を超える場合、価格の妥当性を証明するために2者以上からの相見積もりが必須となります。また、中古品の購入は単価50万円(税抜き)未満のものに限られ、購入金額にかかわらず必ず2者以上から見積もりを取る必要があります。

■ ② 広報費 & ③ ウェブサイト関連費(チラシ、WEB制作、広告など)

販路開拓の要となるチラシ作成、WEBサイト構築、システム開発、SNS広告などの費用です。

  • 【超重要】上限と単独申請の禁止:②広報費と③ウェブサイト関連費は、それぞれ補助金交付申請額の上限が「30万円(税込)」に制限されています。さらに、これらの経費「のみ」での申請は認められません。必ず①機械装置等費など、他の経費と一緒に組み合わせて事業計画を立てる必要があります。

3. 審査落ち・減額になる!よくある「対象外」の失敗例

実務上、事業者様がよく誤解されている「補助対象外」のルールをご紹介します。これらを事業計画に組み込んでしまうと、経費として認められないばかりか、計画全体の不採択につながる恐れがあります。

  • 「交付決定前」の発注や支払いは全額自腹に 補助金は「採択(合格)」されただけでは事業をスタートできません。採択後、見積書等を事務局に提出し、審査を経て「交付決定」を受けた日以降に発注や契約、支払いを行ったものだけが対象です。フライングして手付金を払ったりすると、その経費は全額対象外となります。
  • 汎用品(パソコン・車・文房具)は対象外 事業に使うものであっても、目的外使用が容易なパソコン、タブレット、プリンター、Wi-Fiルーター等の汎用品は対象外です。また、自動車、キッチンカー、フォークリフト等の車両も原則として対象外となります。
  • 現金払いは10万円(税抜)まで 補助金は「お金の流れ」の透明性が求められます。補助対象経費の支払いは銀行振込が大原則です。1取引あたり10万円(税抜き)を超える現金支払いは認められません。また、小切手、手形、相殺(売掛金と買掛金の相殺)による支払いも不可です。
  • 単なる「仕入」や「通常の更新」は対象外 販売用の商品の仕入費用や、単なる老朽化した既存機械の取替え費用は対象外です。あくまで「新たな販路開拓」につながる投資であることが求められます。

今回は「お金」にまつわる重要なルールを解説しました。補助金は申請書の書き方だけでなく、厳格なルールに基づいた事業計画の策定と経理処理が成功の鍵となります。

「自社が買いたい設備は補助金の対象になる?」「相見積もりのルールがよくわからない」といった疑問がございましたら、行政書士オフィス・プラスワンまでお気軽にご相談ください。

当事務所では、事前の要件確認から、採択後の見積もり手配、面倒な実績報告までトータルでサポートし、経営者様の「本業の時間」をお守りします。

次回(第3回)は、採択率を劇的に引き上げる「加点措置(インボイス特例や政策加点など)」の戦略的な活用方法について解説します。ご期待ください!

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