【介護の特定技能】訪問系サービス(訪問介護)への従事は可能?現行ルールと実務上の注意点
介護事業所の経営者様、採用担当者様、いつもご覧いただきありがとうございます。神戸で外国人雇用・ビザ申請をトータルサポートする、行政書士オフィス・プラスワンです。
介護業界で深刻化する人手不足の中でも、特に人材の確保が急務とされているのが「訪問介護」の分野です。 これまで外国人材の活用は、特養や老健などの「施設系サービス」が中心でしたが、事業所様からは「特定技能の外国人に、利用者の自宅へ訪問するサービスを任せることはできないのか?」という切実なご相談を数多くいただきます。
本日は、特定技能外国人の「訪問系サービス」への従事について、制度の変遷と現行のルール、そして実務上クリアすべき高いハードルを行政書士の視点から解説します。
1. 特定技能外国人は「訪問介護」ができるのか?
結論から申し上げますと、長らく禁止されていた特定技能外国人(および技能実習生)の訪問系サービスへの従事は、制度の見直しにより一定の厳格な条件を満たすことで可能となりました。
以前は、外国人が1対1の密室空間でサービスを提供することへの安全性の懸念や、コミュニケーション不足によるトラブル防止の観点から、訪問介護への従事は「在留資格『介護』(国家資格保持者)やEPA介護福祉士等」に限られていました。 しかし、現場の強いニーズを受け、十分な研修や指導体制が整っている事業所に限り、特定技能外国人であっても訪問介護業務を行う道が開かれています。
2. 訪問介護に従事させるための「厳格な条件」
法律上は可能になったとはいえ、施設内での介護のように「入社してすぐ、あるいは数日の研修で1人で訪問させる」ことは絶対にできません。実務においては、以下の高いハードル(条件)をクリアする必要があります。
① 十分な「同行訪問」と研修の実施
外国人が単独で利用者の自宅を訪問する前に、経験豊富な日本人スタッフ(サービス提供責任者等)が必ず同行訪問(同行指導)を十分な期間行うことが義務付けられています。 単に技術を教えるだけでなく、利用者の自宅特有のルールや、緊急時の対応フローを完全に理解するまで、施設側が責任を持って教育しなければなりません。
② コミュニケーション能力(日本語)の壁
訪問介護では、利用者やそのご家族と1対1で会話をするため、N4レベルの基礎的な日本語力だけでは不十分なケースがほとんどです。体調の微妙な変化を察知し、事業所へ正確に報告する能力が求められるため、実務上は「N3〜N2レベル以上の高い日本語能力」を有していることが、単独訪問を任せる安全な目安となります。
③ 利用者・ご家族からの同意と理解
文化や言語の異なる外国人スタッフが自宅に入ることに対し、不安を抱かれる利用者も少なくありません。事業所側が事前に十分な説明を行い、同意を得るというプロセスが不可欠です。
3. 実務上のリスクと安全な運用方法
訪問介護の現場では、施設内とは異なり「すぐに他のスタッフの助けを呼べない」という特殊な環境下での判断が求められます。 万が一の事故やクレームが発生した場合、外国人のビザ更新に影響が出るだけでなく、事業所自体の指定取り消し等の重大なリスクに発展する可能性があります。
【実務での安全な運用ステップ】 まずは、施設系サービスや通所系(デイサービス等)で数年間の経験を積み、日本の介護文化と専門的な日本語を完全にマスターした特定技能外国人(または技能実習からの移行者)を対象に、ステップアップとして訪問介護の研修をスタートさせるのが最も安全で確実な運用方法です。
4. コンプライアンスを守った外国人雇用は当事務所へ
訪問介護への外国人材の投入は、法令のルール(入管法と介護保険法)を正しく理解し、厳格な教育・指導体制を敷いた上で進めなければならない、非常に難易度の高い取り組みです。
行政書士オフィス・プラスワンは、ルールの複雑な介護分野の外国人雇用を安全に前進させるため、3つのライセンスを駆使したワンストップ支援をご提供しています。
- 行政書士として:適法なビザ申請と、就労可能な業務範囲の法務アドバイス
- 登録支援機関として:母国語での定期面談を通じた生活・メンタル面のサポートと入管への報告代行
- 不動産エージェント(株式会社タンコンサルティング)として:事業所近くの社宅物件の仲介と法人契約手続き
「自社の指導体制で訪問介護を任せても法令違反にならないか?」「複雑な手続きをプロに丸投げしたい」とお悩みの経営者様・施設長様は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

