【介護の特定技能】2つの特有試験「介護技能」と「介護日本語」の難易度と対策

介護施設の経営者様、施設長様、いつもご覧いただきありがとうございます。神戸で外国人雇用・ビザ申請をトータルサポートする、行政書士オフィス・プラスワンです。

介護分野で新たに外国人(特定技能1号)を採用する場合、外国人本人が「一定の試験に合格していること」が絶対条件となります。 しかし、介護分野は人の命や身体に直接触れる業務であるため、他の産業分野よりも試験のハードルが一段階高く設定されているのをご存知でしょうか。

本日は、介護分野で特定技能ビザを取得するために必須となる「2つの特有試験」の概要、リアルな難易度、そして施設側が知っておくべき実務上の対策を解説します。

1. 介護分野は「3つの試験」の合格が必須!

通常、特定技能1号を取得するには「①基礎的な日本語試験(N4等)」と「②分野別の技能試験」の2つに合格すれば足ります。 しかし、介護分野だけは、専門用語を用いたコミュニケーションが不可欠であるため、さらに「③介護日本語評価試験」が追加されます。

つまり、新たに介護の特定技能として来日・就労するためには、以下の3つをクリアしなければなりません。

  1. 日本語能力試験(JLPT)N4以上 または JFT-Basic(基礎的な日本語力)
  2. 介護技能評価試験(介護の基礎知識と技術)
  3. 介護日本語評価試験(現場で使う専門的な日本語)

2. 「介護技能評価試験」の難易度と内容

試験の概要

介護の基本的な知識(介護の基本、心とからだのしくみ、コミュニケーション技術、生活支援技術など)を問う試験です。コンピューター上で回答するCBT方式で行われます。

難易度

この試験は、受験する現地の母国語(現地の言葉)で受験することが可能です。 そのため、日本語の壁に阻まれることはなく、厚生労働省が公開している無料の学習テキストをしっかり勉強していれば、十分に合格できるレベル(合格率は比較的高め)に設定されています。日本の「介護職員初任者研修」の基礎部分に近いイメージです。

3. 「介護日本語評価試験」の難易度と内容

試験の概要

介護現場で日常的に使用される「専門用語」や「声かけのフレーズ」を理解できるかを問う試験です。

難易度

こちらは当然、日本語で出題されます。 「車いす」「体温計」「臥床(がしょう)」「清拭(せいしき)」といった専門用語や、「お風呂に行きましょうか」「少しチクッとしますよ」といった現場特有の言い回しが出題されます。 基礎的なN4レベルの日本語力を持っている前提で、介護の専門用語をプラスで暗記していれば合格できる難易度です。しかし、テキストでの学習を怠ると、N3レベルの日本語力がある外国人でも「専門用語が分からずに不合格になる」ケースがあります。

4. 【実務の対策】一番確実なのは「技能実習からの移行」

これらの試験に合格した海外の若者を採用するのも一つの手ですが、実務において施設長様に最もおすすめしている「対策(採用ルート)」があります。

それは、「介護の技能実習2号を良好に修了した外国人」を採用(移行)することです。

日本の介護施設で3年間の技能実習を終えた外国人は、上記の3つの試験(日本語・介護技能・介護日本語)がすべて「免除」されます。 すでに日本の介護現場のリアルな働き方や専門用語を体で覚えているため、試験の合否を待つことなく、すぐに即戦力として特定技能へ切り替えることができる、最も確実で安全なルートです。

5. 面接時の要件確認から入社後の教育支援までトータルサポート

「面接に来た外国人は、本当に必要な試験に合格しているのか?」「技能実習からの免除要件を満たしているか?」 ここを見誤ると、内定を出したのにビザ(在留資格)が下りないという重大なトラブルに発展します。

行政書士オフィス・プラスワンは、「行政書士」として面接段階から外国人の試験合格証や免除要件を厳格にチェックし、確実なビザ申請を行います。

また、無事に入社した後も、当事務所が「登録支援機関」として生活支援を行うだけでなく、将来の「介護福祉士国家試験」の合格に向けた学習情報の提供などもサポートいたします。さらに、関連法人(株式会社タンコンサルティング)が「不動産エージェント」として、施設近くの社宅の確保までワンストップで対応。

「採用の入り口(ビザ)」から「生活の基盤(住居)」、そして「定着と育成(支援)」まで。介護人材の確保でお悩みの施設長様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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