【特定技能】外国人の住居探し・社宅契約の注意点。入管法要件と不動産実務を行政書士が解説
企業の経営者様、採用担当者様、はじめまして。神戸で外国人材の雇用支援・ビザ申請サポートを行っている、行政書士オフィス・プラスワンです。
特定技能外国人の受け入れが決まり、ビザ申請の準備と並行して進めなければならないのが、「住居の確保」です。
しかし、いざ家探しを始めると、「外国人の入居を断られた」「社宅契約の手続きが分からない」「入管法で定められたルールはあるのか?」といった壁に直面する企業様が少なくありません。
本日は、特定技能外国人を受け入れる企業様が押さえておくべき、入管法上の「住居確保」要件と、不動産実務における「社宅契約」の注意点を行政書士と不動産エージェントの両方の視点から分かりやすく解説します。
1. 特定技能外国人の「住居確保」は、企業の義務です
出入国在留管理庁の規定により、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、外国人に対する「住居確保の支援」が義務付けられています。
具体的には、以下のいずれかの方法で住居を提供または手配する必要があります。
- 社宅の提供: 企業が所有または賃借している物件を、外国人に提供する。
- 家探しの支援: 外国人と一緒に不動産会社へ行き、物件選定や契約手続きをサポートする。
ビザ申請の際には、「1号特定技能外国人支援計画書」の中に、どのように住居を確保するのかを具体的に記載し、入管庁に認めてもらう必要があります。
2. 入管法上、求められる「住居の基準」とは?
外国人が住む住居ならどこでも良いわけではありません。入管庁のガイドラインでは、適切な生活環境を確保するため、以下の基準が設けられています。
① 居室の広さ(床面積)
- 原則として、1人当たり7.5㎡(約4.5畳)以上の居室面積を確保する必要があります。
- (※ただし、寝室以外の共有スペースを含むなど、一定の例外もあります。)
② 設備の要件
- 適切なライフライン(水、電気、ガス)が整っていること。
- 安全で衛生的な生活環境であること(危険な場所や、劣悪な環境は不可)。
【実務上の注意点】 基準を満たさない住居を提供すると、支援計画が認められず、ビザが不許可になるリスクがあります。物件選定の段階から、入管法に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
3. 不動産実務における「社宅契約(法人契約)」の注意点
企業が外国人のために物件を賃借する「社宅契約」は、通常の個人契約とは異なる注意点があります。
① 大家・管理会社の理解を得る
外国人、特に「特定技能」での入居に対して、騒音やゴミ出し、文化の違いなどの懸念から、大家や管理会社が入居を渋るケースが残念ながらまだあります。 企業側が「会社が契約主体であること」「会社が生活ルールを徹底して指導すること」「滞在期間が明確であること」などを丁寧に説明し、信頼を得ることが、スムーズな契約への鍵となります。
② 必要な書類の準備
法人名義で契約する場合、企業の商業登記簿謄本、決算書、印鑑証明書などの提出を求められることがあります。不動産会社の指定する書類を事前に確認し、慌てずに準備しておきましょう。
③ 重要事項説明と契約
契約前に、宅地建物取引士から重要事項説明を受け、契約内容(家賃、共益費、解約条件、特約事項など)を十分に理解した上で署名・捺印します。
4. 行政書士×登録支援機関×不動産エージェントのトリプルライセンスの強み
外国人の住居確保は、入管法の法務知識、社内の支援体制、そして不動産の賃貸実務という3つの異なる専門性が必要となる、非常に手間と時間がかかる作業です。
行政書士オフィス・プラスワン(および関連法人の株式会社タンコンサルティング)は、「行政書士(ビザ申請)」、「登録支援機関(生活支援の実施)」、そして「不動産エージェント(家探し・社宅契約)」という3つの専門ライセンスを併せ持っております。
当事務所だからこそできる、ワンストップ支援のメリットは以下の通りです。
- 窓口を一本化(ワンストップ支援): ビザ申請、家探し、そして入社後の生活支援まで、すべて当事務所が一括で対応します。複数の業者とやり取りする手間を大幅に削減できます。
- スムーズな連携: ビザの審査状況と、不動産契約、支援計画の開始時期を正確に連携させることができます。「家はあるがビザが出ない」「ビザはあるが家がない」といったトラブルを防ぎます。
- 適法性の担保: 入管法(ビザ・支援)と宅建業法(不動産)の両面から、専門家が適法かつスムーズな手続きを保証します。
「外国人の住居確保」に関するお悩みや、特定技能外国人の受け入れ・支援業務のアウトソーシングに関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。法務・不動産・支援の実務の力で、貴社の外国人雇用をトータルにサポートいたします。

