【令和9年4月施行】特定技能「支援責任者」の養成講習義務化とは?実務への影響と対策

ご挨拶

はじめまして。神戸で外国人材の雇用支援やビザ申請サポートを行っている、行政書士オフィス・プラスワンです。

本コラムでは、企業の採用担当者様や経営者様に向けて、外国人雇用の最前線で使える実務情報や、複雑な入管法令の分かりやすい解説を配信してまいります。

記念すべき第1回目は、出入国在留管理庁から新たに発表された「特定技能制度における支援責任者の養成講習の義務化」について解説します。

自社で特定技能外国人を雇用している(または予定している)企業にとって、支援体制の見直しに関わる重要な法改正です。実務上どのような影響があるのか、要点を整理して確認しましょう。

1. 制度改正の概要:支援責任者に「講習」が義務付けられます

令和9年(2027年)4月1日以降、特定技能外国人に対する支援計画の責任者である「支援責任者」に対して、入管法や労働関係法令などの知識を身につけるための「養成講習」の受講・修了が義務付けられることになりました。

現在、特定技能外国人を雇用している企業(特定技能所属機関)、または支援を委託されている登録支援機関のいずれにおいても、適切な支援体制を確保するために、担当者の知識レベルを国が底上げする狙いがあります。

2. 講習の受講義務の対象となるのは「誰」か?

今回の義務化で対象となるのは、以下の役員または職員です。

  • 自社支援を行う企業(特定技能所属機関)の場合 事業所ごとに選任されている「支援責任者」(1名以上)
  • 支援を委託されている登録支援機関の場合 事業所ごとに選任されている「支援責任者」(1名以上)

【実務上の注意点】 実際に現場で外国人の生活サポート等を行う「支援担当者」については、法令上の受講義務はありません。しかし、入管庁は適切な支援実施の観点から、支援担当者の受講も「推奨」しています。

3. 実務担当者が押さえておくべき3つのポイント

制度の開始に向けて、企業の担当者が把握しておくべきルールは以下の3点です。

① 講習は「3年ごと」の更新制

一度受講して終わりではなく、修了証明書の交付日から3年以内に再度受講し、修了し続ける必要があります。自動車の運転免許更新のようなイメージで、社内で期限管理を行う仕組みづくりが求められます。

② どこで受講できるのか?(機関は今後発表)

講習を実施する「養成講習機関」は、現在国が選定・公募を行っている段階です(令和8年12月頃より公募開始)。具体的な実施日程や申込先は決定次第、入管庁ホームページで公表されるため、現時点では申込みを行うことはできません。

③ 最重要:すぐに罰則が適用されるわけではない(経過措置)

ここが実務上最も重要なポイントです。法令自体は令和9年4月1日に施行されますが、「当分の間、修了義務は適用しない」という経過措置(猶予期間)が設けられています。 つまり、令和9年4月を迎えたからといって、すぐに講習を修了していないと特定技能外国人の雇用ができなくなるわけではありません。

4. 企業が今から準備すべきこと

現段階では講習機関も未定であり、猶予期間も設けられているため、「今すぐ急いで対応しなければならない手続き」はありません。

しかし、将来的に自社の社員(支援責任者)に講習を受講させる時間的・金銭的コストが発生することは確定しています。 自社で支援を内製化し続けるのか、あるいは法改正の手間を考慮して、最新の法令に精通した「登録支援機関」へ支援業務を丸ごと外部委託するのか、社内の運用方針を見直す良いタイミングと言えます。

行政書士オフィス・プラスワンは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」として、複雑化する特定技能制度の適正な運用と、外国人材の定着をサポートしております。 ビザ申請や支援業務のアウトソーシングについてお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【参考・出典】 本記事の内容は、以下の出入国在留管理庁の公式発表に基づいています。詳細な告示内容は下記リンクよりご確認ください。 出入国在留管理庁:特定技能制度における養成講習について

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