【介護の特定技能】他業種とは違う!受入れ施設が満たすべき「2つの独自要件」とは?

介護施設の経営者様、施設長様、いつもご覧いただきありがとうございます。神戸で外国人雇用・ビザ申請をトータルサポートする、行政書士オフィス・プラスワンです。

特定技能制度は全16の産業分野で受入れが可能ですが、実は「介護分野」だけは他の分野とは異なる特別なルール(独自要件)が多く設定されています。

その理由は、介護が人の命や尊厳に直接関わる仕事であり、出入国在留管理庁(ビザの管轄)だけでなく、厚生労働省(介護事業の管轄)も制度を厳格に管理しているためです。

本日は、介護施設が特定技能外国人を受け入れるにあたり、通常の入管法上の基準に加えて必ずクリアしなければならない「2つの独自要件」について分かりやすく解説します。

1. 独自要件①:「介護分野における特定技能協議会」への加入

介護分野で特定技能外国人を受け入れた施設は、外国人従業員が入国(またはビザ変更)してから「4ヶ月以内」に、厚生労働省が設置する「介護分野における特定技能協議会」へ加入しなければならないという義務があります。

協議会とは何か?

全国の受入れ施設、厚労省、関係省庁などが構成員となり、特定技能外国人が適切な環境で働けているかの把握や、地域ごとの情報共有、トラブル防止のための啓発を行う機関です。

実務上の注意点

  • 加入手続きの期限:外国人が働き始めてから「4ヶ月以内」という期限が厳密に定められています。加入を忘れたり怠ったりした場合、外国人のビザ更新が不許可になったり、新規の受入れができなくなるペナルティがあります。
  • 費用と手続き:加入自体に費用はかかりません(無料)。手続きは厚労省の専用ポータルサイト等から電子申請で行うのが一般的です。
  • 登録支援機関への委託時:支援業務を外部の「登録支援機関」に委託している場合、その登録支援機関も協議会に加入している必要があります。

2. 独自要件②:「介護福祉士」国家資格の取得に向けた支援

もう一つの大きな特徴が、施設側に対して「外国人が『介護福祉士』の国家資格を取得するための支援を行うこと」が義務付けられている点です。

特定技能1号の在留期間は「最長5年」ですが、この5年の間に「介護福祉士」の国家資格に合格すれば、在留期間の更新に上限がなく家族帯同も可能な在留資格「介護」へビザを切り替える(永住への道が開ける)ことができます。 国としても、長く日本の介護現場で活躍する専門人材を育成したいという狙いがあります。

施設に求められる具体的な支援とは?

単に「頑張って勉強してね」と声をかけるだけでは不十分です。実務においては、以下のような具体的なサポート体制を整えることが求められます。

  • 学習環境の提供:試験勉強のためのテキストやオンライン教材の購入費用を補助する。
  • 時間の配慮:外部の受験対策講座や模擬試験に参加できるよう、シフト(勤務時間)を調整する。
  • 実務者研修の受講支援:国家試験の受験要件となる「実務者研修」の受講費用を全額または一部負担する。

3. 【要注意】特定技能の対象とならない介護サービスもある

独自の要件に加えて、「どの介護サービスでも受け入れられるわけではない」という点にも注意が必要です。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、デイサービスなど、一般的な「施設系・通所系」の介護事業所であれば原則として対象となります。 しかし、利用者の自宅へ訪問して1対1でサービスを提供する「訪問系サービス(訪問介護など)」については、コミュニケーションの難しさや適切な指導体制の確保の観点から、受入れのルールが非常に厳格化されています。(※訪問介護については、後日別の記事で詳しく深掘りします)

4. 複雑な要件確認から学習支援、住居手配までワンストップで!

介護分野の特定技能は、厚労省のルールと入管庁のルールが複雑に絡み合っており、施設長様や事務長様がご自身ですべてを把握し、手続きを進めるのは大変な労力がかかります。

行政書士オフィス・プラスワンなら、これら介護分野特有の複雑なお悩みを丸ごと解決できます。

  1. 行政書士として:対象施設に該当するかの要件確認から、確実なビザ申請手続きを代行。協議会加入のアドバイスも行います。
  2. 登録支援機関として:入社後の生活サポートはもちろん、国家資格取得に向けた学習機会の提供(情報提供など)も支援計画に組み込んで実施します。
  3. 不動産エージェントとして:外国人スタッフのための社宅確保(法人契約)を初期段階からスムーズに手配します。

「うちの施設は要件を満たしているか?」「手続きを丸投げしたい」とお考えの施設長様は、ぜひ当事務所のワンストップ支援をご活用ください。

\ 最新情報をチェック /