【特定技能へ移行】技能実習からの切り替え手続きと、企業側のメリット・注意点
企業の経営者様、採用担当者様、いつもご覧いただきありがとうございます。神戸で外国人雇用・ビザ申請をトータルサポートする、行政書士オフィス・プラスワンです。
自社で3年間がんばってくれた「技能実習生」に対し、「実習期間が終わっても、引き続き自社で働いてほしい」と考える経営者様は非常に多いです。
これを実現するのが、「技能実習」から「特定技能1号」への在留資格の移行(切り替え)です。 実は、新たに海外から人材を呼び寄せるよりも、この移行ルートを活用する方が、企業にとって圧倒的なメリットがあります。
本日は、技能実習生を特定技能へ切り替える際のメリットと、入管法上必ず確認すべき要件、そして手続きの注意点を実務目線で解説します。
1. 技能実習から特定技能へ移行する3つのメリット
企業が元技能実習生を特定技能として継続雇用する(あるいは他社で実習を終えた人材を採用する)ことには、主に以下のメリットがあります。
- ① 試験(日本語・技能)が「免除」される 特定技能を取得するために本来必須となる「日本語能力試験」と「技能測定試験」の2つが免除されます。試験の合格発表を待つ必要がなく、スムーズに手続きへ進めます。
- ② 即戦力であり、ミスマッチが少ない すでに自社(または日本の同業他社)で3年間働き、日本の生活習慣や職場のルール、業務内容を熟知しているため、教育コストが大幅に削減できます。
- ③ 最長でさらに5年間雇用できる 特定技能1号へ移行することで、技能実習の期間とは別に、最長でさらに5年間日本で就労することが可能になります。
2. 移行が認められるための「2つの絶対条件」
すべての技能実習生が無条件で移行できるわけではありません。以下の2つの条件をクリアしているか、事前に必ず確認してください。
条件1:「技能実習2号」を「良好に修了」していること
単に3年間日本にいただけでは不十分です。「良好に修了した」と認められるためには、以下のいずれかの証明が必要です。
- 技能検定3級、または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。
- (※もし不合格だった場合でも、受入企業が「出勤状況が良好であり、技能等を修得した」旨を記載した評価調書を作成し、入管に認められれば移行可能です。)
条件2:技能実習と特定技能の「作業内容が一致」していること
移行が「試験免除」となるのは、技能実習で行っていた作業と、特定技能で行う業務に「関連性」がある場合のみです。 例えば、「機械加工」の技能実習を終えた外国人が、特定技能の「産業機械製造業」へ移行することは可能ですが、「外食業」へ移行したい場合は、別途「外食業の技能測定試験」等に合格する必要があります。
3. 手続きの注意点:準備は「4〜5ヶ月前」から!
技能実習から特定技能への切り替え(在留資格変更許可申請)は、実習期間の満了日が来る前に完了させておく必要があります。
特定技能の申請には、健康診断書の取得や、事前ガイダンスの実施、「1号特定技能外国人支援計画」の策定など、膨大な書類準備が必要です。 ギリギリになってから動き出すと、実習満了日までにビザの切り替えが間に合わず、本人が一度母国へ帰国しなければならなくなるリスク(帰国費用の発生や、再入国までのタイムロス)が生じます。
実習満了日の4〜5ヶ月前には、行政書士などの専門家を交えて準備をスタートさせるのが実務上の鉄則です。
4. 監理団体から離れる不安も「ワンストップ支援」で解決
技能実習から特定技能へ移行すると、これまでサポートしてくれていた「監理団体」の手を離れることになります。 特に問題となるのが「住居(社宅)」です。監理団体が借り上げていたアパートから退去を求められ、企業が新たに外国人用の住居を探して法人契約を結び直さなければならないケースが多発しています。
行政書士オフィス・プラスワンは、ビザ変更を行う「行政書士」、移行後の生活サポートを引き継ぐ「登録支援機関」、そして新たな社宅探しを担う「不動産エージェント」のトリプルライセンスを有しております。
「優秀な実習生を引き留めたい」「ビザ切り替えから今後の住居・生活支援まで丸ごと任せたい」という企業様は、ぜひ当事務所のワンストップサービスをご活用ください。

