【特定技能の義務】雇用後に必須!「1号特定技能外国人支援計画」の10項目とは?

企業の経営者様、採用担当者様、いつもご覧いただきありがとうございます。神戸で外国人雇用・ビザ申請をトータルサポートする、行政書士オフィス・プラスワンです。

特定技能外国人の採用において、無事に面接が終わり「あとはビザ(在留資格)を申請して入社を待つだけ」と安心するのはまだ早いです。

特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、他の就労ビザ(技人国など)にはない「1号特定技能外国人支援計画」の策定と実施が法律で義務付けられています。

本日は、企業が必ず行わなければならない「10の支援項目」の全体像と、実務上の負担を減らすためのアウトソーシング(外部委託)について解説します。

1. 「1号特定技能外国人支援計画」とは何か?

特定技能1号の外国人は、技能実習生とは異なり即戦力として扱われますが、日本社会での生活に完全に慣れているとは限りません。 そのため、彼らが「仕事」と「日常生活」を安定して送れるよう、受入れ企業側が責任を持ってサポートする体制をまとめたものが「支援計画」です。

この支援計画はビザ申請の前に策定し、入管庁へ提出して審査を受ける必要があります。さらに、入社後には計画通りに支援を実施し、定期的に入管へ報告しなければなりません。

2. 法律で定められた「10の支援項目」一覧

支援計画には、必ず実施しなければならない以下の「10項目」が定められています。

  1. 事前ガイダンスの提供:雇用契約締結後、ビザ申請前(または入国前)に、労働条件や日本のルールを説明します。
  2. 出入国する際の送迎:海外から入国する際、または帰国する際に、空港と事業所(または住居)間の送迎を行います。
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援:社宅の手配やアパート探しに同行し、銀行口座の開設、携帯電話、ライフライン(電気・ガス・水道)の契約をサポートします。
  4. 生活オリエンテーションの実施:入社直後に、ゴミ出しのルール、交通ルール、地震等の防災知識、病院の利用方法などを詳しく指導します。
  5. 公的手続等への同行:役所での住民登録、税金、年金などの手続きに同行し、書類作成を補助します。
  6. 日本語学習の機会の提供:日本語教室の案内や、学習教材の提供などを行います。
  7. 相談・苦情への対応:仕事や生活の悩み、トラブルに対して、外国人が十分に理解できる言語(母国語など)で相談に乗ります。
  8. 日本人との交流促進:地域の祭りや、町内会のイベントなどへの参加を案内します。
  9. 転職支援(会社都合の退職時):万が一、人員削減などで会社都合で解雇せざるを得ない場合、次の就職先を探すサポートをします。
  10. 定期的な面談・行政機関への通報:支援責任者等が外国人とその上司に定期的に(3ヶ月に1回以上)面談を実施し、労働基準法違反などがあれば行政へ通報します。

3. 【実務の壁】自社で全て対応するのは難しい?

これらの支援を自社(人事や総務の担当者)だけで行うことも法律上は可能ですが、実務においては「言語の壁」と「手間の壁」が大きく立ちはだかります。

特に、「1. 事前ガイダンス」「4. 生活オリエンテーション」「7. 相談・苦情対応」「10. 定期面談」については、外国人が十分に理解できる言語(母国語など)で実施することが求められます。社内に通訳ができるスタッフがいない場合、自社支援を行うのは極めて困難です。

4. 支援の丸投げもOK!「登録支援機関」である当事務所の強み

自社で支援を行うのが難しい場合、国から認可を受けた「登録支援機関」へ、支援計画の作成と実施を丸ごと委託(アウトソーシング)することが可能です。

行政書士オフィス・プラスワンは、ビザ手続きを行う「行政書士」であると同時に、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」です。

当事務所に支援業務を委託いただくことで、以下のメリットがあります。

  • 人事・総務担当者様の手間を大幅削減(面談や行政への報告書類作成も代行します)
  • 多言語での対応が可能(外国人従業員の定着率アップに繋がります)
  • 不動産部門(株式会社タンコンサルティング)との連携(第3項目の「住居確保」について、当社独自の不動産ネットワークを活用し、法人契約から入居サポートまでワンストップで手配可能です)

「支援業務をどこまで自社でやるべきか」「まずは丸ごと専門家に任せたい」とお考えの企業様は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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