【外国人雇用の基礎】特定技能1号・2号とは?企業が知るべき受入れ要件の全体像
少子高齢化に伴う深刻な人手不足を背景に、外国人材を即戦力として受け入れる「特定技能」制度の活用が多くの業界で急速に進んでいます。
しかし、「技能実習と何が違うのか」「1号と2号で何が変わるのか」「自社が受け入れるためにはどんな条件をクリアしなければならないのか」といった基礎的な疑問を抱える企業の採用担当者様は少なくありません。
本記事では、特定技能制度の基礎知識をはじめ、1号と2号の決定的な違い、そして企業と外国人材の双方が満たすべき受入れ要件の全体像を入管法の実務的観点から整理して解説します。
1. 特定技能制度の基本構造(1号と2号の違い)
特定技能は、国内で特に人材確保が困難な指定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるために創設された在留資格です。区分として「1号」と「2号」の2段階が設けられています。
特定技能1号:即戦力としての現場就労(最長5年)
一定水準以上の技能と日本語能力を持ち、業務上の指導を受けながら即戦力として現場実務に従事する外国人向けの資格です。
- 在留期間の上限:通算で最長5年まで
- 家族の帯同:原則として認められない
- 支援計画の実施:受入れ企業または登録支援機関による生活支援(1号特定技能外国人支援計画)の実施が法律上の義務
特定技能2号:熟練した技能を持つ中核人材(更新制限なし・永住への道)
1号を修了した外国人などが、より高度な実務経験や試験を経て取得できる資格です。現場のリーダーや監督者クラスの熟練技能者が対象となります。
- 在留期間の上限:上限なし(要件を満たし更新し続けることで、将来的な永住申請の道が開ける)
- 家族の帯同:配偶者および子の帯同が可能(要件あり)
- 支援計画の実施:義務付けられていない(企業側の支援コストが大幅に軽減)
多くの企業は、まず「特定技能1号」として外国人材を採用・受入れし、5年間の就労期間中に2号へのステップアップを目指してもらう育成ルートを想定して制度を運用しています。
2. 外国人本人に求められる受入れ要件
特定技能1号の在留資格を取得するためには、外国人本人が以下のいずれかのルートをクリアしている必要があります。
ルートA:試験合格ルート(国内外問わず)
- 技能測定試験への合格:受入れ分野ごとの業務技能を測る評価試験に合格していること
- 日本語能力試験への合格:「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」に合格していること(※介護分野では別途「介護日本語評価試験」も必要)
ルートB:技能実習2号からの移行ルート
技能実習2号を良好に修了(満了)した外国人は、同一の職種・作業内容であれば上記の技能試験および日本語試験が免除されます。日本での生活習慣や実務に慣れているため、企業側にとっても採用時のミスマッチが少ないルートです。
3. 受入れ企業(特定技能所属機関)がクリアすべき主な基準
外国人が要件を満たしていても、雇用する企業側に法令違反や受入体制の不備があれば、ビザ申請は不許可となります。入管法令上、企業には以下の基準が求められます。
- 労働・社会保険法令の遵守:直近1年以内に労働基準法違反や社会保険料・労働保険料の未納、滞納がないこと
- 入管法令の遵守:直近5年以内に出入国管理法違反(不法就労助長など)や技能実習生の不正行為に関与していないこと
- 報酬水準の適正性:同等の業務に従事する日本人と同等以上の給与水準であること(不当に低い賃金設定は不可)
- 過去の非自発的離職の実績がないこと:特定技能雇用契約締結の直前1年以内に、同種業務に従事する労働者を会社都合で解雇(リストラ)していないこと
- 適切な支援体制の確保:1号特定技能外国人支援計画を適正に実施できる体制(支援責任者・支援担当者の選任、または登録支援機関への全権委託)があること
4. 採用・受入れまでの全体スケジュール
特定技能1号の採用から実際の配属までには、通常3ヶ月〜6ヶ月程度の期間を見込む必要があります。
- 人材の選定・内定出し(試験合格者、または技能実習修了者)
- 雇用契約の締結(日本人と同等以上の条件提示)
- 1号特定技能外国人支援計画の策定(住居確保、生活支援等の準備)
- 出入国在留管理局への在留資格申請(審査期間:約1〜2ヶ月)
- 在留資格の取得・入社(就労開始)
まとめ:制度の正しい理解がトラブルを防ぐ第一歩
特定技能は、従来の就労ビザ(技人国など)では認められなかった現場作業への従事が可能となる画期的な制度ですが、その分、労働法令の遵守状況や外国人本人への生活支援体制について、入管庁から極めて厳格な審査が行われます。
要件の確認不足により「内定を出したのにビザが下りない」「社宅や支援体制の準備が間に合わない」といった事態を防ぐためにも、採用計画の初期段階から専門家のアドバイスを取り入れることが肝要です。
行政書士オフィス・プラスワンは、ビザ申請を行う「申請取次行政書士」であると同時に、企業に代わって支援計画を実行できる「登録支援機関」、そして外国人材の住居・社宅契約を仲介する「不動産エージェント」としての機能を有しております。特定技能の受入れをご検討中の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

