【特定技能の条件】自社は受入れ対象?「特定産業分野」と企業側が満たすべき基準
企業の経営者様、採用担当者様、いつもご覧いただきありがとうございます。神戸で外国人雇用・ビザ申請をトータルサポートする、行政書士オフィス・プラスワンです。
「人手不足なので、うちの会社でも特定技能の外国人を受け入れたい」というご相談を数多くいただきます。しかし、特定技能はどんな会社でも、どんな仕事でも受け入れられるわけではありません。
自社で特定技能外国人を雇用するためには、まず自社の業務が国が定めた「特定産業分野」に該当していること、そして企業自身が入管法や労働法が定める厳格な基準をクリアしている必要があります。
本日は、特定技能の対象となる分野の一覧と、自社が要件を満たしているかを確認するための重要なポイントを入管業務の専門家が分かりやすく解説します。
1. 特定技能で受入れ可能な「特定産業分野」とは?
特定技能制度は、国内の人材確保が著しく困難な産業分野に限定して外国人の就労を認める制度です。 法改正により対象分野は拡大を続けており、現在は以下の16分野(※2024年に追加された4分野を含む)が対象となっています。
- 製造・建設・技術系:工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空
- サービス・対人支援系:介護、ビルクリーニング、宿泊、外食業
- 農林水産・飲食料品系:農業、漁業、飲食料品製造業
- 運輸・インフラ・第一次産業系(2024年追加):自動車運送業(トラック・バス・タクシー)、鉄道、林業、木材産業
(※さらに今後、物流倉庫やリネンサプライなどの分野も追加稼働に向けた準備が進められています。)
2. 【要注意】自社の業務が対象分野に当てはまるかの確認ポイント
「自社が外食産業だから」「建設会社だから」といって、無条件でビザが下りるわけではありません。「外国人が実際に現場で行う業務内容」が、各分野で定められた作業区分と一致している必要があります。
【よくある実務上の落とし穴】
- 外食業の場合:調理や接客、店舗管理を行うことは可能ですが、「デリバリー専門の配達員」や「バックヤードでの皿洗いのみ」を行うスタッフとして雇用することは認められません。
- 自動車整備業の場合:分解整備などの本格的な業務が必須です。「洗車」や「車内清掃」のみを行わせることは不可です。
- 建設業の場合:業界特有の「日給制」は原則認められず、「月給制」で雇用契約を結ぶ必要があります。
自社の任せたい業務が法令の範囲内に収まっているか、求人募集をかける前に専門家に判断を仰ぐことが非常に重要です。
3. 受入れ企業(特定技能所属機関)が満たすべき基準
対象分野の要件をクリアしたら、次は「企業側の適格性」が審査されます。特定技能外国人を雇用する企業は、日本人を雇用する以上に厳密な法令遵守が求められます。
- 労働・社会保険法令の遵守:社会保険や労働保険に適切に加入し、保険料の未納・滞納がないこと。
- 日本人と同等以上の報酬水準:同じ業務を行う日本人の従業員と同等、またはそれ以上の給与を設定すること(不当な低賃金は不可)。
- 非自発的離職者を出していないこと:特定技能雇用契約を締結する直前の1年以内に、同種の業務を行う労働者を会社都合で解雇(リストラなど)していないこと。
- 支援体制の確保:外国人材が日本で生活するための「支援計画」を適切に実施できる体制があること。※社内で対応が難しい場合は、国の登録を受けた「登録支援機関」に支援業務を委託することが可能です。
4. オフィス・プラスワンが企業の「受入れ適格性」を診断します
特定技能の要件は非常に細かく、分野ごとに協議会への加入義務(建設や介護など)が設定されているなど、自社だけで全てを把握・準備するのは大変な手間がかかります。
行政書士オフィス・プラスワンは、ビザ申請を担う「行政書士」として貴社の業務内容が特定産業分野に該当するかを正確に診断・コンサルティングいたします。 また、「登録支援機関」としての支援業務の全権受託、さらには関連法人の不動産事業を通じた「社宅の確保」まで、外国人雇用に必要なハードルをワンストップで解決できる体制を整えております。
「うちの会社でも特定技能で採用できる?」「何から始めればいい?」と迷われましたら、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

