外国人採用の必須要件!特定技能の「技能測定試験」と「日本語能力試験」のレベルとは?

企業の経営者様、採用担当者様、いつもご覧いただきありがとうございます。神戸で外国人雇用・ビザ申請をトータルサポートする、行政書士オフィス・プラスワンです。

特定技能外国人を新たに海外から呼び寄せる場合、または留学生などを特定技能として採用する場合、外国人本人が「一定の技能水準」と「日本語能力水準」を満たしていることが絶対条件となります。

しかし、「N4レベルと言われても、実際に現場でどれくらいコミュニケーションが取れるのか分からない」「技能試験ではどのようなことが問われるのか?」と疑問に思われる採用担当者様も多いのではないでしょうか。

本日は、特定技能の取得に必須となる2つの試験の概要と、実務において期待できるレベル感について、入管法令の専門家が分かりやすく解説します。

1. 日本語能力の要件:現場でどれくらい話せるのか?

特定技能1号を取得するためには、生活や業務に必要な最低限の日本語能力を持っていることを証明する必要があります。具体的には、以下のいずれかの試験に合格しなければなりません。

  • 日本語能力試験(JLPT)の「N4」以上
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

「N4」のレベル感とは?

入管庁の基準では、N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルとされています。 実務的な感覚でお伝えすると、「ゆっくり話してもらえれば、日常的な会話の内容をほぼ理解できる」「マニュアルの基本的な漢字や文章を読んで理解できる」といったレベルです。

現場の指示を理解して動くことは可能ですが、流暢な敬語を使ってクレーム対応をしたり、複雑なニュアンスを電話で伝えたりすることは難しい段階です。そのため、企業側には「やさしい日本語」で指示を出したり、図解を用いたマニュアルを用意したりする工夫が求められます。

2. 技能水準の要件:分野別の「技能測定試験」

日本語能力に加えて、従事する産業分野ごとに実施される「特定技能評価試験(技能測定試験)」への合格も必須です。

この試験は、各分野の業界団体などが国の基準に沿って実施するもので、学科試験と実技試験(または判断試験)で構成されます。

技能測定試験のレベル感とは?

試験の目的は、「特別な育成期間を設けなくても、すぐに一定の業務をこなせる即戦力(一定の専門性・技能)があるか」を確認することです。

例えば、

  • 外食業:食品衛生の基礎知識、接客のマナー、調理器具の正しい使い方など。
  • 飲食料品製造業:HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理、労働安全、製造工程の基礎知識など。

これらに合格しているということは、業界の基本的なルールや安全基準をすでに理解している証明になります。全くの未経験者を採用するよりも、現場での教育コストを大幅に削減できるのが大きなメリットです。

3. 【実務のポイント】試験が「免除」されるケース

実は、全ての特定技能外国人が上記の試験を受けなければならないわけではありません。実務上、非常に多く活用されているのが「技能実習からの移行(切り替え)」ルートです。

「技能実習2号」を良好に修了した外国人は、特定技能の同じ職種へ移行する場合に限り、日本語能力試験および技能測定試験が「免除」されます。

すでに日本の企業で3年間の実務経験を積み、日本の生活習慣や職場のルールにも慣れているため、企業にとっては「即戦力」として最も計算しやすい人材と言えます。自社の元技能実習生を特定技能として再雇用したり、他社で実習を終えた人材を採用したりするケースが増えています。

4. 人材の要件確認からビザ・生活支援までお任せください

面接の際、「この外国人は試験に合格しているか?」「技能実習からの免除対象に当てはまるか?」を正確に判断することは、適法な雇用の第一歩です。ここを見誤ると、内定を出したのにビザ(在留資格)が下りないという事態になりかねません。

行政書士オフィス・プラスワンは、ビザ申請の専門家である「行政書士」として、候補者の要件適格性を正確に診断・サポートいたします。 さらに、入社後の生活サポートを担う「登録支援機関」、社宅物件を仲介する「不動産エージェント」としてのトリプルライセンスを活かし、外国人材の要件確認から住居確保、定着支援までをワンストップで伴走いたします。

外国人採用に関するご不安や疑問がございましたら、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

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