【要注意】不法就労助長罪を防ぐ!面接時に確認すべき在留カードの正しい見方と注意点

企業の経営者様、採用担当者様、いつもご覧いただきありがとうございます。神戸で外国人雇用・ビザ申請をトータルサポートする、行政書士オフィス・プラスワンです。

特定技能に限らず、外国人を採用する面接において「日本語も上手だし、人柄も良いからすぐに働いてほしい!」と即決してしまうのは大変危険です。

もし、その外国人が「働くことが認められていないビザ」だったり、「在留期限が切れている」状態だった場合、企業側が「不法就労助長罪」として重い刑事罰に問われる可能性があります。

本日は、企業が自らを守り、適法に外国人雇用を進めるための必須知識である「在留カードの正しい見方」と、面接時の注意点を入管法の実務目線で解説します。

1. 「知らなかった」では済まされない「不法就労助長罪」

外国人が不法就労(オーバーステイや、ビザで認められていない仕事をするなど)をした場合、本人だけでなく、雇用した企業も処罰の対象となります。

不法就労助長罪に問われると、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金(あるいはその両方)」という非常に重い罰則が科されます。

ここで最も恐ろしいのは、企業側が「この外国人が不法就労になるとは知らなかった」「在留カードを偽造されていると気付かなかった」と主張しても、面接時等の確認を怠っていれば過失として処罰を免れることはできないという点です。企業には厳格な確認義務が課せられています。

2. 面接時に必ず確認!在留カードの「3つのチェックポイント」

面接時には必ず在留カードの「原本」を提示させ、以下の3点を確認・コピー(表裏)してください。

① 表面:「就労制限の有無」欄

カードの表面中央部にあるこの欄が、最も重要なチェック項目です。

  • 「就労制限なし」:日本人と同様にどのような仕事にも就けます(永住者、定住者、日本人の配偶者等など)。
  • 「在留資格に基づく就労活動のみ可」:技人国や特定技能など。指定された特定の業務しかできません。
  • 「就労不可」:原則として働くことはできません(留学生、家族滞在など)。

② 裏面:「資格外活動許可」欄

表面が「就労不可」の留学生や家族滞在であっても、裏面の下部にある資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」というスタンプが押されていれば、アルバイトとして雇用することが可能です。

③ 表面:「在留期間(満了日)」

オーバーステイになっていないか、期限を確認します。もし期限が迫っている場合は、更新手続き中かどうかを必ず確認してください。

3. 偽造在留カードを見破るには?

近年、精巧に偽造された在留カードが出回っており、目視だけで見破るのが困難なケースも増えています。企業としての確認義務を果たすため、以下の国の無料ツールを活用しましょう。

  • 入管庁公式アプリ「在留カード等読取アプリケーション」 スマートフォンのNFC機能(おサイフケータイ機能)を使って、在留カード内のICチップを読み取り、画面に表示される情報と券面が一致しているかを確認できます。偽造対策として最も有効です。
  • 入管庁ウェブサイト「在留カード等番号失効情報照会」 カード右上の番号を入力することで、そのカードが失効していないか(有効か)をネット上で即座に確認できます。

4. 採用前の「ビザ診断」から定着支援、住居手配までお任せください

「この在留カードで、自社のこの業務を任せても大丈夫か?」と少しでも迷われた際は、絶対に自己判断で雇用せず、事前に行政書士へご相談ください。

行政書士オフィス・プラスワンは、ビザ申請の専門家である「行政書士」として採用前の適法性診断を迅速に行います。 また、特定技能の要件を満たす人材については、入社後の生活サポートを担う「登録支援機関」、社宅物件を仲介する「不動産エージェント」としてのトリプルライセンスを活かし、安全な採用から入社後の住居確保、定着支援までをワンストップで伴走いたします。

コンプライアンス(法令遵守)を守った安全な外国人雇用の実現は、当事務所にお任せください。

\ 最新情報をチェック /