【特定技能】外国人従業員の口座開設と携帯電話契約。企業がサポートすべき生活基盤の手続き

企業の経営者様、採用担当者様、いつもご覧いただきありがとうございます。神戸で外国人雇用・ビザ申請をトータルサポートする、行政書士オフィス・プラスワンです。

特定技能外国人が日本へ入国し、住む場所(社宅など)が決まった後に待ち受けている重要なハードルがあります。それが、給与を受け取るための「銀行口座の開設」と、生活に欠かせない「携帯電話(スマートフォン)の契約」です。

日本人であれば簡単に終わるこれらの手続きですが、外国人にとっては「言葉の壁」や「厳しい審査の壁」があり、一人で完了させるのは非常に困難です。そのため、入管法が定める「1号特定技能外国人支援計画」においても、企業側がこれらの契約手続きをサポート(同行・補助)することが義務付けられています。

本日は、実務において外国人がつまずきやすいポイントと、企業がサポートする際の注意点を解説します。

1. 銀行口座開設のハードルと実務上の対策

近年、マネーロンダリング(資金洗浄)や不正送金への対策として、金融機関は外国人に対する口座開設の審査を非常に厳しくしています。以下の点に注意してサポートを行う必要があります。

① 「印鑑」の準備

日本の銀行口座開設には、多くの場合「印鑑(銀行印)」が必要です。外国人は印鑑を持つ文化がないことが多いため、入国後(または入社前)に、カタカナやアルファベット等で本人の印鑑を作成しておく必要があります。

② 在留期限と滞在期間の壁

多くの銀行では、「日本に入国してから6ヶ月未満の外国人」は非居住者扱いとなり、給与振込用の普通預金口座が作れない場合があります。ただし、企業から「雇用契約書」などを提示し、「すでに日本で働くことが決まっている」と証明できれば例外的に開設が認められるケース(ゆうちょ銀行など)が一般的です。 企業の担当者が同行し、窓口で事情を説明することが不可欠です。

③ 申込書の記入と本人確認

窓口でのやり取りや、申込書の記入(日本語での氏名や住所の記載)は、N4レベルの日本語能力では難しいことが多く、母国語での通訳サポートや代筆の補助が求められます。

2. 携帯電話(スマホ)契約の注意点

現代の生活において、携帯電話(電話番号)がないと、銀行口座の開設や役所の手続き、そして会社との連絡もままなりません。携帯電話の契約時にも特有の壁があります。

① 在留期間と割賦契約(分割払い)の制限

スマートフォン本体を「24回払い」などで分割購入しようとする場合、外国人の「在留カードの期限」が分割払いの期間(2年など)より短いと、審査に通らないことがほとんどです。特定技能1号の場合、最初は「1年」の在留期間が付与されることが多いため、本体は一括購入するか、SIMフリー端末を持ち込んで「通信回線(SIMカード)のみ」を契約するなどの対策が必要です。

② 支払い方法(クレジットカード)の壁

格安SIMなどの契約では、支払い方法が「クレジットカードのみ」に限定されている場合があります。来日直後の外国人は日本のクレジットカードを持っていません。そのため、「口座振替」や「コンビニ払い」が可能な通信会社を事前にリサーチして案内する必要があります。

3. 手間のかかる「同行サポート」はプロにお任せを

これらの手続きは、平日の日中に銀行や携帯ショップへ赴き、窓口で長時間待たされることも多いため、人事・総務担当者様が付き添うとなると、丸1日〜2日の業務時間を奪われてしまいます。

行政書士オフィス・プラスワンは、国の認可を受けた「登録支援機関」として、これら手間のかかる生活基盤の契約サポート(銀行・携帯・ライフライン等への同行補助)を企業に代わって全て実施いたします。

当事務所は「行政書士」として入管法や各種契約の法務に精通しているだけでなく、関連法人を通じた「不動産エージェント」として住居の確保から一貫したサポートが可能です。

  • 社宅の契約と入居
  • 役所への住民登録
  • 銀行口座・携帯電話の契約
  • 生活ルールのオリエンテーション

これら入社直後に殺到する支援業務をワンストップで代行し、外国人従業員が「明日から安心して仕事に集中できる環境」を最速で整えます。外国人採用後の初期支援にお悩みの企業様は、ぜひ当事務所のワンストップ支援をご活用ください。

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