【外国人社員の定着支援】在留資格「家族滞在」の申請要件と手続き|企業が知っておくべき扶養・就労制限の注意点

1. はじめに:外国人社員の定着率を左右する「家族の呼び寄せ」

日本国内で働く外国人社員が仕事に慣れ、生活基盤が整ってくると、多くの人が「本国に残してきた配偶者や子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい」と希望するようになります。

単身赴任の生活が長期化すると、精神的な負担や家族の事情から「母国へ帰国せざるを得ない」「家族を呼び寄せやすい他社へ転職する」といった事態に発展することも珍しくありません。優秀な外国人材に長く自社で腰を据えて活躍してもらうためには、会社が家族の呼び寄せ手続きを正しく理解し、適切にサポートすることが極めて効果的な定着支援となります。

本記事では、家族を呼び寄せるための在留資格「家族滞在」の基本条件から、審査で問われる収入基準、配偶者が働く場合の就労制限(週28時間ルール)まで、人事担当者が押さえておくべき実務ポイントを解説します。

2. 在留資格「家族滞在」の基本と対象範囲

「家族滞在」は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理など)を持って日本で適法に滞在している外国人が、自分の扶養家族を日本に同居させるための在留資格です。

対象となる親族の範囲

法律上、家族滞在の対象となるのは「配偶者」および「子」に限られます。

  • 配偶者:法律上の婚姻関係にある夫または妻(内縁関係や同性婚は原則対象外となります)。
  • 子:実子のほか、法的な養子や認知された子も含まれます(未成年に限らず、扶養を受けていれば成人も対象となり得ますが、成人子の場合は就労や就学の実態が厳しく確認されます)。
よくある誤解:本人の「親」や「兄弟姉妹」は呼べるか?

「家族滞在」の制度上、本人の両親、義理の両親、兄弟姉妹を呼び寄せることはできません。これらは家族滞在の対象外となります(※高度専門職ビザにおける未就学児の養育目的や、人道上の特別な配慮が必要な場合の特定活動ビザなどを除く)。社員から相談を受けた際は、まず対象範囲を明確に伝えておく必要があります。

3. 入管審査で重視される3大要件

家族滞在ビザの審査では、主に以下の3点が審査されます。

① 扶養者(社員本人)の安定した収入・扶養能力

家族を呼び寄せて生活を支えるだけの経済基盤があるかが最重要項目です。 明確な法定基準額は公表されていませんが、実務上の目安として、配偶者1人を呼び寄せる場合は月給20〜25万円程度以上、子どもが加わるごとに月給2〜3万円程度の余裕が求められます。直近の給与明細書や、市区町村発行の住民税の課税証明書・納税証明書によって安定性を立証します。

② 身分関係の真正性(偽装結婚・虚偽親族の排除)

本国政府が発行した「結婚証明書」「出生証明書」「家族関係公証書」などの公的書類を提出し、正規の婚姻関係・親子関係であることを証明します。外国語の書類にはすべて日本語の翻訳文を添付する必要があります。

③ 同居を前提とした生活環境

家族が来日後、同居して暮らすための適切な住居(賃貸アパートの広さや間取り)が確保されているかも確認されます。単身用のワンルームマンションに家族3人で暮らすといった計画の場合、住環境の適格性を問われることがあります。

4. 企業が注意すべき「配偶者の就労制限」と税務・労務リスク

家族滞在ビザで来日した配偶者が日本で働くことを希望する場合、企業側も以下の労務・税務ルールを把握しておく必要があります。

① 「資格外活動許可」の取得と「週28時間以内」の制限

家族滞在ビザは本来、就労を目的とした在留資格ではないため、そのままでは働くことができません。出入国在留管理局から「資格外活動許可」を取得することで、アルバイト等の包括的な就労(週28時間以内)が認められます(風俗営業等の業種は厳禁)。

② オーバーワークの厳禁(本人のビザ更新不可・不法就労リスク)

配偶者が複数のアルバイトを掛け持ちするなどして週28時間を超えて働いてしまうと、資格外活動違反(不法就労)となります。この違反が発覚すると、次回の家族滞在ビザの更新が不許可になるだけでなく、社員本人の永住申請やビザ更新にも悪影響を及ぼす可能性があります。

③ 税法上の扶養控除と社会保険の扶養基準

配偶者の年間収入が一定額(所得税の扶養控除枠や社会保険の扶養枠130万円など)を超えると、社員本人の税金上の扶養から外れるほか、配偶者自身で社会保険に加入する必要が生じます。

5. 申請手続きの流れと企業側の準備書類

海外から家族を呼び寄せる場合、通常は「在留資格認定証明書(COE)交付申請」を行います。

  1. 申請書類の準備(海外の公的証明書の収集、翻訳、日本の証明書取得)
  2. 日本の入管へCOE申請(社員本人または代理人の行政書士が提出)
  3. 審査・COE交付(標準処理期間は約1〜2か月)
  4. 現地の日本大使館・領事館でビザ発給申請・査証取得
  5. 来日・在留カード受取・住民登録
会社側で用意・協力する書類
  • 社員本人の「在職証明書」
  • 直近の「給与明細書の写し」や「源泉徴収票」
  • (会社都合の住宅手当や社宅がある場合)住宅提供の証明書

6. まとめ:社員の生活基盤を支えることが最良の福利厚生に

外国人社員にとって、家族と日本で安心して暮らせる環境は、仕事へのモチベーションや帰属意識に直結します。

会社が家族呼び寄せの制度や注意点を正しく理解し、必要書類の発行などをスムーズに行う体制を整えておくことは、優秀な外国人社員の長期定着を支える大きな強みとなります。

7. 外国人社員の家族呼び寄せ・在留資格のご相談は「行政書士オフィス・プラスワン」へ

「社員から家族を呼び寄せたいと相談されたが、必要書類や手続きが分からない」

「本人の給与水準で扶養能力が認められるか事前に診断してほしい」

「書類収集や翻訳、入管への代理申請を一括してサポートしてほしい」

このようなお悩みやご検討がございましたら、ぜひ行政書士オフィス・プラスワンへご相談ください。

当事務所では、企業の外国人雇用に精通した申請取次行政書士が、扶養要件の精査から公的書類の確認、出入国在留管理局への申請取次までトータルで支援いたします。外国人社員が安心して日本で活躍できる環境づくりを全力でお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

【ビザ・登録支援に関する無料相談・お問い合わせはこちら】

\ 最新情報をチェック /